毎月の給与の金額から算出した源泉徴収税額の合計と、給与の支払金額から算出した年間の所得税の金額が一致しないため、その差額を調整する作業を年末調整といいます。 通常、納期の特例を受け半年ごとに納付している方は、後半分を納付する際に差額を調整して納めます。毎月納付の場合は12月分にて調整をします。 |
年間の収入金額から年間の所得税額を計算するには、
年末調整でお困りの方は、青色申告会までお越しください!
特例の方は、平成25年1月21(月)が提出期限となっております。 |