飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

時短営業について協力金の申請が始まるよ!

提出書類を用意しておこうね!


鹿児島青色申告会事務局です。

 

2021年5月10日から5月23日までの14日間について、鹿児島県が時短営業協力金を予定しています。

 

詳細は下記鹿児島県のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください

鹿児島県/飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について(5月8日更新) (pref.kagoshima.jp)


飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金概要

 

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

 

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

給付金額

 

【中小企業】

 売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」

※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)

 

 

【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)

1店舗当たり「上限280万円」

※1日当たりの協力金額((1) 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)

※ ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方 

 

給付対象

 

鹿児島市,霧島市,奄美市,和泊町,知名町

 

(1)要請

 

時短要請の時点(令和3年5月7日)で,

 

対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設。

(2)協力金

 

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

 

 

協力金の対象

 

次の全ての要件を満たす方となります。

 

(1)鹿児島市,霧島市,奄美市,和泊町及び知名町に,時短要請する施設(以下,「要請対象施設」という。)を有しているものとする。

 

ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。

 

(2)要請前は21時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年5月10日(月曜日)から同年5月23日(日曜日)までの間の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。

 

営業時間は,5時から21時までの間とする。

酒類の提供は11時から20時までの間とする。

(3)時短要請の時点(令和3年5月7日)で,

 

対象区域において営業継続中であり,

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

であること。

 

(4)業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。

 

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

 

(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは要請員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。

 

申請要綱

 

(1)申請開始(5/10現在未定)

 

(2)申請窓口(5/10現在未定)

 

(3)申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

 

(4)申請書類

 

今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まりますので,前回(1月25日~2月7日の営業時間の短縮要請)の申請書類に加え,売上高が確認できる書類の提出が必要になります。

 

〈前回(1月25日~2月7日の営業時間の短縮要請)の申請書類〉

 

協力金申請書[指定様式]

振込先口座通帳の写し

本人確認書類(免許証の写し等)

営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)

【店舗毎】申請する店舗の写真

【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく,飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)

誓約書[指定様式] など 


申請でお困りの際には下記のお電話までお申し込みください!

鹿児島青色申告会事務局 TEL 099-223-1411 もしくは Webからお問い合わせください!


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