鹿児島県事業継続一時支援金の申請が始まりました。

国の月次支援金に続いて、県でも支援金の申請が始まったよ!時短要請、月次支援金と併用できない点に注意しよう!


鹿児島青色申告会事務局です。

 

2021年7月26日より鹿児島県事業継続一時支援金の給付申請が始まっています。

当会でも、コロナウイルス関連給付金の申請について、ご相談を承っていますので、

給付申請でお困りの会員様はまず鹿児島青色申告会へお電話ください。

 

詳細は下記の鹿児島県ホームぺージに掲載されている申請要綱をご覧ください。


鹿児島県事業継続一時支援金概要

鹿児島県による飲食店への営業時間の短縮要請、県外との往来自粛要請に伴い、売上高が大きく減少している県内の中小企業、個人事業主等に対して、事業全般に広く充当できる支援金を給付し、事業者の事業継続を図ります。

申請期間

令和3年7月26日(月)~9月7日(火)

※当日消印有効

※令和3年5月分及び6月分の国の月次支援金を申請し、不給付となった事業者について令和3年11月1日(月)(必着)まで申請を受け付けます。ただし、証拠書類などが必要になります。

給付金額

個人事業者 上限15万円

中小法人 上限30万円

 

給付額 = 2019年または2020年の対象期間の売上高 - 2021年の対象月の売上高 × 2か月

給付対象

① 個人事業主/鹿児島県内に主たる事業所を有する。又は納税地を鹿児島県内としている者

中小法人等/鹿児島県内に本店又は主たる事務所(いずれも登記簿上の記載)を有する者

 

② 対象期間(令和3年5月~6月)において、県による飲食店への営業時間短縮要請や県外との往来自粛要請に伴い、前年又は前々年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

 

③令和3年4月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること。

給付対象外

※ 県が令和3年5月から6月までの間に実施した営業時間短縮要請の対象の飲食店を有する事業者

 

※ 国の月次支援金の5月分及び6月分のいずれか又は両方を受給した事業者(今後受給する場合も含みます。)

必要書類

【用意する書類】

 ①2019年、2020年の確定申告書類の控え

 ②2021年の売上台帳

 ③本人確認書類(運転免許証の写し等)

 ④通帳の写し

【指定様式書類】

 ⑤申請書類送付書

 ⑥支援金交付申請書兼請求書

 ⑦誓約書

 

申請方法

申請方法 簡易書留又はレターパックで郵送

申請住所 鹿児島県事業継続一時支援金事務局

     〒892-0838

     鹿児島市新屋敷町16番(公社ビル4階428号)

     電話 099ー201ー6202(9:00~17:00)


まずは下記のお電話までお申し込みください!

鹿児島青色申告会事務局 TEL 099-223-1411 もしくは Webからお問い合わせください!


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