令和6年度の給与支払者は「定額減税」事務に注意しよう!

「令和6年分の所得税が減税されるよ!その代わりに事務処理が必要なんだ…。」


鹿児島青色申告会事務局です。

 

令和6年度の税制改正に伴い、令和6年度の所得税について、所得税の特別控除「定額減税」が

実施されることになりました。

給与支払者の源泉徴収事務の内容が大きく変わるので注意しましょう!


定額減税

定額減税の対象者

・令和6年分所得税の納税者である居住者

・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下である人

定額減税額

所得税の特別控除額「定額減税額」は次の金額の合計です。

 ①本人(居住者に限る)           ⇒ 30,000円

 ②同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)⇒ 一人につき30,000円

■事例

 同一生計配偶者…1名、扶養親族…2名の場合

   ⇒「同一生計配偶者(1名)と扶養親族(2名)の数」は3名になるので、

 

   30000円(本人)+30000円×3名(同一生計配偶者及び扶養親族)=120,000円

月次減税事務

令和6年6月1日以降、に支払う給与に対する源泉徴収額から定額減税額分の金額を控除していきます。

ひと月分の源泉徴収額から控除しきれない場合は、次に支払う給与に対する源泉徴収額から順次控除していきます。

詳細は源泉徴収説明会や年末調整説明会へ!

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