「定額減税」しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)が予定されています。

「調整給付ってなんだろう!」


鹿児島青色申告会事務局です。

令和6年度の所得税について、”定額減税”しきれないと見込まれる方へ、
定額減税しきれない金額を給付する「調整給付」が予定されています。

各自治体からの案内や、通知に注意しましょう。

調整給付額について(鹿児島市の場合)

【 所得税分(3万円 × 減税対象人数 - 所得税から減税した金額)+ 住民税所得割分(1万円 × 減税対象人数 - 住民税から減税した金額)】を1万円単位で切り上げた金額

基準日および対象者

基準日:令和6年6月3日

対象者:(①と⓶のどちらも満たしている方)

   ①令和6年1月1日時点で鹿児島市に住民票がある方

   ⓶令和6年6月3日時点で、”定額減税”しきれないと見込まれる方

※専従者の方は特に注意

専従者の場合、配偶者が受けるの定額減税額の計算から外れるため、専従者本人が定額減税を受ける必要があります。しかし、給与の支給額を年間103万円以下に設定している場合、”定額減税額”を年間の税額から引ききることができないと見込まれます。その場合調整給付の対象になるので自治体からの案内や通知に注意しましょう。

手続き方法(鹿児島市)

受給対象になる方へ、鹿児島市から確認書の発送を予定しています。(8月上旬予定)

お手元に届き次第申請手続きを行いましょう。対応は自治体ごとに違う可能性があります。

自治体からのお知らせや通知に注意しましょう。

定額減税

定額減税の対象者

・令和6年分所得税の納税者である居住者

・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人

定額減税額

所得税の特別控除額「定額減税額」は次の金額の合計です。

 ①本人(居住者に限る)           ⇒ 30,000円

 ②同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)⇒ 一人につき30,000円

■ 事例

 同一生計配偶者…1名、扶養親族…2名の場合

   ⇒「同一生計配偶者(1名)と扶養親族(2名)の数」は3名になるので、

 

   30,000円(本人)+ 30,000円 × 3名(同一生計配偶者及び扶養親族)= 120,000円

月次減税事務

令和6年6月1日以降に支払う給与に対する源泉徴収額から定額減税額分の金額を控除していきます。

ひと月分の源泉徴収額から控除しきれない場合は、次に支払う給与に対する源泉徴収額から順次控除していきます。

詳細は広報誌や年末調整説明会で引き続きお伝えします!

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