税務署の収受印の押なつが廃止されました。

「提出書類を証明するにはどうすればいいのかな?」


鹿児島青色申告会事務局です。

DX化促進に伴う手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、税務署に提出される申告書等の提出書類の控えに、収受控え印が押捺されないことになりました。

対象の書類

対象となる「申告書等」とは、申告・申請・請求・届出・その他の書類のほか、納税者が税務署に提出する、全ての文書のことをいいます。

改正後の対応

① 提出時に控えを準備する

必要に応じて、ご自身で控えとなる写しを作成して、提出年月日の記録・管理を行います。

② e-Taxによる申告・申請手続きを行う

e-Tax で申告書等のデータ送信を行った場合、送信が完了した後に、データの受信通知がメッセージボックスに格納されます。

※ 受信通知では、提出した方の氏名、又は名称、受付番号、日時等を確認することができます。

③ 申告書等情報取得サービス(オンライン)を利用する

パソコン・スマートフォンなどから、e-Tax を利用して、PDFファイルを無料で取得することができます。

※ 利用にあたっては、マイナンバーカードが必要です。

④ 税務署で申告書等の閲覧サービスを利用する

税務署受付にて、過年度分の申告書等の閲覧を行うことができます。

※ コピーはできないので、書き写す必要があります。


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